マンションで使える保険の種類
皆様、こんにちは!
町田市、川崎市、多摩市、稲城市を中心として高品質の大規模修繕工事、マンション・アパートの外壁塗装・防水工事・雨漏り補修を提供いたします!
いつもブログをお読みいただき、誠にありがとうございます。
今回は、「マンションで使える保険の種類」についてお伝えします!
町田市、川崎市、多摩市、稲城市のオーナーの皆様、こんにちは!
今回はマンションで使える保険の種類についてお伝えします。
町田市、川崎市、多摩市、稲城市は都会なのであまり大きな自然災害はないとは思いますが、数10年と続くマンション経営の中で台風などの大規模な自然災害に見舞われることは十分に考えられます。
何かあった時に考え出したのでは手遅れになってしまうことや適切な対応が出来ずに損をしてしまうことがあります。
常日頃から準備をしておき、非常時には迅速に対応できるようにしておきましょう!
火災保険について
結論からお伝えすると、マンションで保険が下りるのは火災保険です。
それが適用されるのは、「風災」「ひょう災」「雪災」の3種類であり、特に台風のシーズンは「風災」があり、これは保険で直すことが可能です。これからの季節であればひょう災や雪災も多くなってくるでしょう。
風災とは台風や強風によってマンションの建物や付属設備が風圧で壊れた場合や、周辺から物が飛んできて、建物や設備に衝突して壊れた場合、または、建物外壁等が壊れた結果、建物内部に雨水が浸入し、建物内部に水濡れ損害が発生した場合を風災といいます。
よくある自然災害の損害の例
スレート屋根の割れ
台風などの強風によりスレート屋根の一部が割れ・剥がれを起こすことがあります。
タイルの割れ
経年劣化の影響も重なり、強風等でタイルが剥がれてしまうことがあります。
剥がれたタイルが居住者に当たり、大事故となってしまう恐れもありますので注意が必要です。
防水シートのめくれ
地震などによって防水シートが画像のように捩れ、めくれてしまうことがあります。
こうなってしまうと防水機能を果たさないので躯体に雨水が浸入し、鉄筋の劣化や雨漏りを引き起こします。
保険の請求はいつするべき?
台風による損害が発生しても気づかなかったり、保険金が下りると思わなくて報告しなかったり、というケースもあると思います。
一般に、火災保険の請求期限は、事故があった日から3年間とされています。
つまり台風によりアンテナが折れてしまっても、その日から3年間は保険金の請求権があるわけです。
しかし保険金が支払われるような事故が起こった場合には、なるべく早く保険金請求をしたほうが良いです。
時間が経ってからの請求になると、「本当にその日の台風で壊れたのか?」という因果関係がわかりにくくなりますし、その間に直してしまっていたら請求自体が難しくなる可能性もあるからです。
メンテナンスの際に気をつけること
台風や地震などの自然災害の後は注意深く、建物の状況を確かめましょう。
多くのマンション・アパートで上記のような現象が起きる可能性があります。
防水シートのめくれや外壁タイルの剥がれ、屋根の破損などには特に注意が必要です。
実際の建物には健在な付着状態にある箇所と、脆弱化した箇所が混在しているため、経過年数、過去の塗り替え履歴などを踏まえて全体的な劣化度合いを考慮し、施工方法を判断する必要があります。
現状の劣化状況をしっかりと把握し、まだそこまで改修工事の必要がないのであれば、時期を先延ばししても問題ありません。必要な工事にのみ絞って行うことで改修工事にかかる費用をおさえることができます。
ここまで「マンションで使える保険の種類」についてお伝えさせて頂きましたがいかがでしょうか。
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